Updates · 2026-07

障害者法定雇用率2.7%とは(2026年7月1日施行)

民間企業の障害者雇用義務水準が2.7%に引き上げられました。企業側の義務であり、求人が必ず増えるわけではありません。

要点:令和8年(2026年)7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.7%に引き上げられました(障害者雇用促進法)。これは企業側の義務であり、求職者にとって「求人が必ず増える」ことを意味するものではありません。

企業側の義務と、求職者側の意味を分ける

法定雇用率は、対象となる事業主に障害者を雇用する義務を課す基準です。これとは別に、令和8年度のJEED記入説明書では、各月の算定基礎日に常用雇用労働者の総数が100人を超える月が年度中5か月以上ある事業主が納付金の申告対象とされています。法定雇用率未達成の場合は不足数に応じた納付金が必要です。100人以下の事業主が一律に納付対象となるわけではありません。対象規模・月数・申告期限はJEED「障害者雇用納付金制度の概要」令和8年度記入説明書で確認してください。求職者にとっては「門戸が広がる方向の制度」ですが、個別の求人数や採用は企業の状況によります。

求人が必ず増えるわけではない

  • 雇用率は全体の割合であり、個別企業の採用数を直接決めるものではありません。
  • 「数合わせ」だけの採用にならないよう、雇用の質(定着・配慮)も重視されるべきです。
  • 実際の求人動向は、ハローワークの職業紹介状況等の公表データで確認できます。

短時間勤務者の算定

週所定労働時間雇用率算定上の整理
10時間以上20時間未満精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は0.5人。就労継続支援A型の利用者は算定対象外。
20時間以上30時間未満原則0.5人。精神障害者は当分の間1人とする特例。
30時間以上原則1人。障害の程度による区分は最新の公的資料で確認。

これは企業側の算定ルールであり、本人に合う勤務時間や求人が必ず増えることを意味しません。時間、仕事内容、通勤、休憩、体調、相談先を分けて確認します。詳しくは短時間勤務の記事相談メモへ。

企業規模による違い

2026年7月以降、民間企業は常時雇用する労働者37.5人以上が法定雇用率2.7%の対象です。国等は33.5人以上、教育委員会は34.5人以上で、区分ごとに率が異なります。個別企業の求人・採用数を直接決める制度ではありません。

求職者の準備

  • ハローワークの障害者職業相談窓口で、自分の条件に合う働き方を整理
  • ジョブコーチ・障害者就業・生活支援センターの活用
  • 合理的配慮の希望を、事例ベースで言語化(配慮の伝え方

相談先

  • ハローワーク(障害者職業相談窓口)
  • 障害者職業センター
  • JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
  • 障害者就業・生活支援センター

根拠・施行日

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率。厚生労働省「障害者雇用対策」「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」およびJEED資料で、民間2.7%、対象規模、短時間の算定、納付金の申告対象を確認しています(2026-08-22確認)。施行:令和8年(2026年)7月1日。

最終更新:2026-08-22 確認日:2026-08-22 根拠:厚生労働省「障害者雇用対策」「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」・JEED「障害者雇用納付金制度の概要」「令和8年度記入説明書」