Compare · 就労選択支援
就労選択支援とは(2025年10月施行)
就労系障害福祉サービスの利用を検討・利用している本人が、A型・B型・就労移行支援・一般就労などの選択肢を考えられるよう、アセスメントとケース会議で支援する制度。利用後に選択を強制されるものではありません。
30秒要約:就労選択支援は、令和7年(2025年)10月から始まった障害福祉サービスです。就労系障害福祉サービスの利用を検討・利用している人が、本人の意向と可能性を整理し、A型・B型・就労移行支援・一般就労などの選択肢を納得して考えられるよう支援します。利用したからといって、特定の制度や就職を「強制される」ものではありません。
いつ始まった制度か
令和7年(2025年)10月1日に、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスとして施行されました。厚生労働省は、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援を就労系障害福祉サービスとして整理しています。
何のための制度か
「A型とB型、どちらがいいか決められない」「就職できるか不安」という状態を、まずは本人の意向と可能性を把握することから始め、選択肢を比較しながら進めるための制度です。決められた答えを渡すのではなく、本人が自ら選べる状態を作ることを目的としています。
誰が対象か
- 就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)を利用する意向がある方
- 現在、就労移行支援または就労継続支援(A型・B型)を利用している方
- 特別支援学校等の在学者など、条件に応じて利用できる方
一般就労(障害者雇用)も将来の選択肢として見据えられますが、一般就労を考えていることだけで対象になる制度ではありません。就労系障害福祉サービスの利用を検討・利用している人が、本人の希望や状況を整理し、一般就労も含めた将来の働き方を考えるための支援です。
利用時期や対象の例外・経過的取扱いはサービス種別で異なります。2025年10月から、新たに就労継続支援B型を利用する場合は原則として事前に就労選択支援を利用しますが、公式に示された例外・経過的取扱いがあります。新たに就労継続支援A型を利用する場合は現時点では希望に応じた利用で、2027年4月から原則利用です。就労移行支援は新規利用が現時点では希望に応じた利用で、標準利用期間を超えて更新を希望する場合は2027年4月から原則利用です。詳細な対象要件や例外は、厚生労働省の公式マニュアルと市区町村窓口で確認してください。
A型・B型・就労移行との関係
| 制度 | 就労選択支援での扱い |
|---|---|
| 就労継続支援A型 | 雇用契約がある働く場。選択肢の一つとして比較対象に。 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約のない作業中心の場。同様に比較対象に。 |
| 就労移行支援 | 一般就労への移行を目指す支援。選択肢の一つ。 |
| 一般就労(障害者雇用) | 本人が目指す先の一つ。移行の準備も支援。 |
利用開始までの一般的な流れ
以下は一般的な流れです。市区町村や事例、セルフプラン・相談支援の利用の有無などで、実際の順序や担当が異なる場合があります。
- 市区町村へ相談:就労選択支援の利用希望を市区町村の窓口へ相談します。
- 利用検討と調整:必要に応じて就労選択支援事業所の見学・事業説明・本人の意思確認を行います。
- 計画案と支給決定:サービス等利用計画案を作成・提出し、市区町村の支給決定を受けます。
- 計画交付・会議・契約:サービス等利用計画の交付とサービス担当者会議を経て、就労選択支援事業所と利用契約を結びます。
- 利用開始と状況把握:就労選択支援を開始し、作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)、多機関連携によるケース会議、本人との協同によるアセスメント結果の作成を行います。
- 次の選択肢を整理:事業者等との連絡調整を行い、一般就労を含む次の選択肢を本人と検討します。
アセスメントで見ること
- 働きたい内容・場所・時間帯・条件
- これまでの就労・通所の経験と困りごと
- 体調の波や通勤・対人負荷への対応
- 一般就労への意向の強さと準備状況
- ご家族の状況と支援方針
ケース会議
本人を中心に、支援員・相談支援専門員等が参加し、サービス提供記録・ケース会議記録が残ります。本人の意向が最優先され、対話を通じて選択肢を整理します。
利用後の選択肢
A型・B型の利用継続、就労移行支援への移行、一般就労(障害者雇用)への移行、在宅・短時間等の働き方の検討——いずれも「本人が選ぶ」ものです。特定の方向への強制はありません。
利用者が準備するとよいこと
- これまでの働き方で良かった点・つらかった点をメモ(相談メモツールが使えます)
- 希望する働く条件(日数・時間・場所・内容)
- 不安や確認したいことのリスト
- 手帳・診断書等の現状(なくても利用を断るものではありませんが、手続きで必要になる場合があります)
よくある誤解
- 「利用すると強制的に就職させられる」→ そうではありません。本人の選択を支援します。
- 「A型かB型を決めさせられる」→ 選択肢の一つとして比較するだけです。
- 「一般就労できる人だけ対象」→ そうではありません。就労移行支援や就労継続支援の利用を検討・利用している人が、本人の希望や状況を整理し、一般就労も含む将来の働き方を考えるための支援です。
自治体差・運用差
事業所の指定状況や運用は自治体によって異なります。厚生労働省の指定状況では、「就労選択支援事業所一覧(令和8年6月末日現在)」が公表されていますが、ご自身の地域の状況は区市町村窓口へお問い合わせください。
国の基本指針で示されていること
令和8年(2026年)3月31日告示の障害福祉サービス等の基本指針では、就労選択支援を提供できる体制の確保に努め、協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所を一事業所以上設置することを基本としています。また、令和11年度(2029年度)の利用者数を8万2千人以上とする目標も示されています。
これは国・自治体がサービス提供体制を整えるための計画上の目標であり、個人の利用可否、地域の空き状況、利用開始時期を保証するものではありません。利用できる事業所や手続きは、お住まいの自治体へ確認してください。
公式通知・マニュアル・Q&A
- 厚生労働省「就労選択支援について」(通知・実施マニュアル・Q&A VOL.1)
- 「就労選択支援の実施について(令和7年9月30日改正)」通知
- 就労選択支援実施マニュアル・事例集
相談時に使える質問
- 「わたしの希望する働き方を、どの選択肢と比較できますか」
- 「アセスメントで、家族の同意は必要ですか」
- 「体験利用や見学にはどう進めばいいですか」
- 「一般就労を目指す場合、就労移行支援との違いは何ですか」
印刷できる準備シート
相談メモツールで、上記の項目を入力し印刷・コピーできます。入力はブラウザ内のみで、サーバーへ送信されません。