Compare · 就労選択支援

就労選択支援とは(2025年10月施行)

本人がA型・B型・就労移行・一般就労から「自ら選べる」よう、アセスメントとケース会議で支援する制度。利用後に選択を強制されるものではありません。

30秒要約:就労選択支援は、令和7年(2025年)10月から始まった障害福祉サービスです。利用者本人の意向と可能性を整理し、A型・B型・就労移行支援・一般就労などの選択肢を、本人が納得して選べるよう支援します。利用したからといって、特定の制度や就職を「強制される」ものではありません。

いつ始まった制度か

令和7年(2025年)10月に施行されました(障害者総合支援法の一部改正による、地域移行支援・地域定着支援の類型への追加)。厚生労働省の「就労選択支援の実施について(令和7年9月30日改正)」という通知に基づき運用されています。

何のための制度か

「A型とB型、どちらがいいか決められない」「就職できるか不安」という状態を、まずは本人の意向と可能性を把握することから始め、選択肢を比較しながら進めるための制度です。決められた答えを渡すのではなく、本人が自ら選べる状態を作ることを目的としています。

誰が対象か

  • 就労継続支援A型・B型の利用者、または利用を検討している方
  • 就労移行支援の利用者・検討者
  • 一般就労(障害者雇用)への移行を考えている方
  • 具体的な選択肢を比較しながら整理したい方

※詳細な対象要件は、お住まいの自治体の実施状況や個別の状況によります。区市町村窓口・相談支援専門員へご確認ください。

A型・B型・就労移行との関係

制度就労選択支援での扱い
就労継続支援A型雇用契約がある働く場。選択肢の一つとして比較対象に。
就労継続支援B型雇用契約のない作業中心の場。同様に比較対象に。
就労移行支援一般就労への移行を目指す支援。選択肢の一つ。
一般就労(障害者雇用)本人が目指す先の一つ。移行の準備も支援。

具体的な流れ

  1. 申込・相談:就労選択支援事業所へ連絡(区市町村の相談支援専門員からの紹介も可)。
  2. アセスメント:本人の意向(働きたい内容・条件・不安)、これまでの就労経験、健康・体調の状況、家族の状況などを聞き取る。
  3. ケース会議:本人・支援員・必要に応じて相談支援専門員等が集まり、選択肢を比較しながら支援方針を整理。
  4. 支援の実施:見学同行、事業所情報の比較、就職活動の準備、体験利用の調整など。
  5. 振り返り:一定期間ごとに見直し、本人の変化に合わせて選択肢を更新。

アセスメントで見ること

  • 働きたい内容・場所・時間帯・条件
  • これまでの就労・通所の経験と困りごと
  • 体調の波や通勤・対人負荷への対応
  • 一般就労への意向の強さと準備状況
  • ご家族の状況と支援方針

ケース会議

本人を中心に、支援員・相談支援専門員等が参加し、サービス提供記録・ケース会議記録が残ります。本人の意向が最優先され、対話を通じて選択肢を整理します。

利用後の選択肢

A型・B型の利用継続、就労移行支援への移行、一般就労(障害者雇用)への移行、在宅・短時間等の働き方の検討——いずれも「本人が選ぶ」ものです。特定の方向への強制はありません。

利用者が準備するとよいこと

  • これまでの働き方で良かった点・つらかった点をメモ(相談メモツールが使えます)
  • 希望する働く条件(日数・時間・場所・内容)
  • 不安や確認したいことのリスト
  • 手帳・診断書等の現状(なくても利用を断るものではありませんが、手続きで必要になる場合があります)

よくある誤解

  • 「利用すると強制的に就職させられる」→ そうではありません。本人の選択を支援します。
  • 「A型かB型を決めさせられる」→ 選択肢の一つとして比較するだけです。
  • 「一般就労できる人だけ対象」→ 就職意向の有無に関わらず、整理から始められます。

自治体差・運用差

事業所の指定状況や運用は自治体によって異なります。厚生労働省は「就労選択支援事業所一覧(令和8年3月31日現在)」を公表していますが、ご自身の地域の状況は区市町村窓口へお問い合わせください。

公式通知・マニュアル・Q&A

相談時に使える質問

  • 「わたしの希望する働き方を、どの選択肢と比較できますか」
  • 「アセスメントで、家族の同意は必要ですか」
  • 「体験利用や見学にはどう進めばいいですか」
  • 「一般就労を目指す場合、就労移行支援との違いは何ですか」

印刷できる準備シート

相談メモツールで、上記の項目を入力し印刷・コピーできます。入力はブラウザ内のみで、サーバーへ送信されません。

最終更新:2026-07-18 確認日:2026-07-18 根拠:厚生労働省「就労選択支援について」(令和7年9月30日改正通知)