Workplace · A型の給与
A型の給与(平均賃金)について
A型は雇用契約があり、最低賃金制度の対象となる賃金の枠組みです。地域別最低賃金、所定労働時間、個別の減額特例の有無を確認しながら、公表平均の読み方と事業所選びのポイントを整理します。
A型の給与の基本
就労継続支援A型では、利用者は事業所と雇用契約を結び、最低賃金制度の対象となる賃金が支払われます。所定労働時間や就労状況によって月額が変わり、個別の減額特例が適用される場合は許可の有無も確認が必要です。
公表されている平均値(過年度修正済み)
| 年度 | 平均賃金月額(修正後) | 備考 |
|---|---|---|
| 令和4年度 | 83,552円 | 厚生労働省が令和8年3月に過年度修正(修正前83,551円) |
| 令和元年度 | 78,971円 | 同上(修正前78,975円) |
※出典:厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」。最新の公表値は同事業のページでご確認ください。
月額平均の読み方
- 平均値はあくまで目安。個別の事業所では所定労働時間や就労状況で大きく異なります。
- 短時間(週20時間未満等)の場合、月額は働く時間に応じて下がります。
- 「手取り」「月収」と混同しないよう、公表値は原則「賃金月額」です。
最低賃金との関係
A型の利用者は雇用契約に基づく労働者として最低賃金制度の対象です。厚生労働省の案内では地域別最低賃金は原則としてすべての労働者に適用されますが、障害により著しく労働能力が低い場合などは、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた個別の減額特例があります。最低賃金の適用範囲と特例、地域別最低賃金、所定労働時間、事業所ごとの契約条件を確認してください。
社会保険の確認
A型で雇用契約を結ぶ利用者は、勤務先が健康保険・厚生年金の適用事業所で、所定労働時間・日数などの条件を満たす場合に加入対象となり得ます。短時間労働者の要件や制度改正は変わることがあるため、日本年金機構の現行案内と雇用契約書を確認し、事業所や年金事務所へ相談してください。
事業所選びで確認すること
- 所定労働時間とそれに伴う賃金の目安
- 交通費・昼食・送迎等の実費負担
- 昇給・賞与の有無(事業所による)
- 一般就労を見据えた支援の有無
見学では給与の条件だけでなく、休憩、作業変更、体調不良時の連絡や戻り方まで確認すると、続けやすさを具体的に考えられます。質問を整理するならA型・B型の見学で聞くことリスト、事業所ごとの条件を持参メモにするなら見学チェックツールが使えます。