まず、仕事の場面と返答を整理する
合理的配慮は、本人の困りごとと職務との関係を踏まえ、本人と事業主が話し合いながら具体化します。希望した方法が難しいと説明されたときは、困っている場面をもう一度共有し、理由や別の方法を一緒に確認できます。
話し合いを始めるために、病歴を詳しく説明し直す必要はありません。「どの仕事で、何が支障になり、どのような調整を試したいか」を中心にまとめます。
状況ごとに次の確認を決める
| いまの状況 | 整理すること | 次に伝える例 |
|---|---|---|
| 返事がない、話が止まっている | 申出の日、相手、仕事上の支障、いつから困っているか | 「先日相談した配慮について、検討状況と次に話せる日を確認したいです」 |
| 希望した方法は難しいと言われた | 説明された理由、残っている支障、他に試せそうな方法 | 「難しい理由を確認したうえで、同じ支障を減らせる代替案を相談したいです」 |
| 実施後も困りごとが残る | 実施後に起きた場面、業務への影響、調整したい点 | 「この方法を試しても○○の場面で支障が残りました。見直しを相談できますか」 |
相談メモに残す5項目
- 困る作業や場面(いつ、どこで、どの業務か)
- 仕事にどんな影響が出ているか
- これまでに申し出た配慮と、伝えた日・相手
- 相手の返答や理由、試した方法
- 次に確認したいことと、希望する見直し時期
メールやメモなど、後から経緯を確かめられる形で残します。相談内容を一枚にまとめるときは相談メモツールも使えます。
社内だけで進まないときの相談先
| 相談先 | 確認できること |
|---|---|
| 職場の上司・人事・相談担当 | 申出の確認状況、話し合いの相手、代替案、次の見直し時期を相談します。社内窓口の担当者が分からない場合は、人事などに確認できます。 |
| ハローワーク | 厚生労働省は、障害者であることを理由とする差別や、雇用分野の合理的配慮の提供について相談を受け付ける窓口として案内しています。 |
| 都道府県労働局 | 障害者雇用促進法には、紛争の解決について当事者の一方または双方から求めがあった場合、労働局長が助言・指導・勧告を行う援助制度があります。調停制度には対象範囲の条件があり、募集・採用の紛争は同条の調停対象から除かれます。 |
法律は、労働局長に紛争解決の援助を求めたことを理由に、労働者を解雇したり不利益に扱ったりすることを禁じています。相談や調停によって希望した措置が必ず実施されるという意味ではありません。自分の状況に使える手続きは、ハローワークまたは都道府県労働局に確認してください。
公表された相談件数の読み方
厚生労働省が公表した令和7年度の実績では、ハローワークに寄せられた障害者差別と合理的配慮の提供に関する相談は631件で、前年度比44.1%増でした。この合計は差別相談も含み、合理的配慮が実施されなかった件数や、相談後の解決件数を示すものではありません。
希望した配慮がそのまま認められなかったら、すぐに違法ですか。
個別事情や職務との関係、職場の状況を見ずに決められません。過重な負担に当たる場合は希望した措置が難しいこともあり、残る支障や代替案を相談することができます。
社内で解決してからでないと、ハローワークへ相談できませんか。
厚生労働省は、ハローワークを障害者差別や合理的配慮の提供に関する相談窓口として案内しています。社内の話し合いが難しいときは、最寄りの窓口に相談して、次の手順を確認できます。
労働局へ相談すれば、必ず希望どおりの配慮を受けられますか。
援助や調停の制度は、希望した措置の実施や特定の結果を保証するものではありません。対象になる制度や進め方は、状況を伝えて都道府県労働局に確認してください。
募集・採用の段階でも、労働局の調停を申し立てられますか。
障害者雇用促進法の調停に関する条文は、募集・採用の紛争を対象から除いています。募集・採用時の合理的配慮については、まずハローワークへ相談し、適用される手続きを確認してください。
この記事は個別の法律相談や紛争の結果を判定するものではありません。窓口の所在地や申立ての扱いは、最新の公的案内を確認してください。