Use · B型の利用条件
B型の利用条件・対象者を確認する
B型は雇用契約を結ばず、生産活動や訓練の機会を通じて、知識・能力の向上や維持を支援するサービスです。年齢や手帳だけで決めず、本人の状態、希望、アセスメント、市区町村の支給決定を確認します。
先に結論:B型は「雇用契約なし」のサービスです。一般企業での雇用が難しい人のうち、作業の機会を通じた能力の向上・維持が期待されるかを、本人の状況と支援の必要性から個別に確認します。
厚生労働省が示す対象者の例
| 対象者の例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 就労経験があり、年齢・体力面で一般企業の雇用が難しくなった人 | 過去の仕事、現在の体力、働く場に求める条件。 |
| 50歳以上、または障害基礎年金1級受給者 | 年齢だけでなく、現在の希望と支援の必要性。 |
| 上記以外で、アセスメントにより就労面の課題が把握された利用希望者 | 就労移行支援事業者等によるアセスメントの内容と次の支援。 |
| 施設入所者で、市町村がサービスの組合せを必要と認めた人 | サービス等利用計画案と市町村の判断。 |
ここでいう障害基礎年金1級は、B型の対象者例に示される区分です。障害年金を受給していることだけで、すべての手続きが省略されるという意味ではありません。
障害者手帳がない場合
手帳の有無だけでB型の利用可否が一律に決まるわけではありません。厚生労働省は、障害者総合支援法の対象疾病に該当する人について、疾病を証明する書類(診断書など)を持参して市区町村に申請するよう案内しています。また、指定難病の「登録者証」を持っていなくても、同法独自の対象疾病に該当すれば障害福祉サービスを利用できる場合があります。ここでいう登録者証は障害者手帳とは別の書類です。対象疾病に該当することだけでB型の支給が決まるものではないため、市区町村に対象者要件、必要な書類・様式、就労選択支援の要否を確認してください。対象疾病の一覧と厚生労働省の申請案内も確認できます。
2025年10月からの就労選択支援
2025年10月から、新たにB型を利用する意向がある人は、原則として申請前に就労選択支援を利用する取扱いになっています。本人の希望、経験、必要な配慮、作業環境などを整理し、B型だけでなくA型・就労移行支援・一般就労を含めて選択肢を考えます。
例外・近くに事業所がない場合
通知では、就労経験があり年齢・体力面で一般雇用が難しい人、50歳以上の人、障害基礎年金1級受給者など、就労選択支援を経ずにB型の支給決定を検討できる類型が示されています。また、同一市区町村に就労選択支援事業所がない場合には、地域の実情に応じて、都道府県知事が認めた別の実施主体を想定する取扱いがあります。近隣にない、待機があるというだけで自動的に省略できるとは限らないため、市区町村と指定権者に現在のルートを確認してください。
65歳以降と介護保険
障害福祉サービスと介護保険の関係は、65歳という年齢だけでB型の利用可否や継続を一律に決めるものではありません。相当する介護保険サービスの有無や支援の必要量を個別に確認し、B型の利用、事業所変更、利用料の扱いは市区町村へ相談します。厚生労働省の適用関係の概要も確認してください。
相談窓口で確認する順番
- 市区町村へ「B型の新規利用を考えている」と相談する。
- 就労選択支援が必要か、例外に該当するか、地域の代替ルートがあるかを聞く。
- 見学先で作業内容、通所日数・時間、工賃規程、休みの連絡方法を確認する。
- サービス等利用計画案、支給決定、受給者証、利用契約の順序を整理する。
利用料は別の論点です。所得区分ごとの上限と食費・交通費などの実費はA型・B型の利用料ページで確認できます。A型との違いを横並びで見るなら4制度の比較表へ進んでください。