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A型・B型の利用料・自己負担はいくら?

障害福祉サービスの自己負担は、所得区分ごとの負担上限月額で整理します。0円の区分もありますが、食費・交通費・送迎などの実費まで一律無料とは限りません。

先に結論:厚生労働省の現行案内では、月ごとの負担上限月額は生活保護・低所得が0円、一般1が9,300円、一般2が37,200円です。実際の区分と対象は世帯状況で決まり、食費などの実費は別に確認します。

所得区分ごとの負担上限月額

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割額の基準が一般2に該当しない場合9,300円
一般2上記以外37,200円

上限月額は、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の利用者負担が生じない上限です。誰もが必ず0円になる制度、または毎月必ず上限額を支払う制度という意味ではありません。

「世帯」は誰の所得で見る?

厚生労働省の案内では、18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)は本人と配偶者、障害児(施設に入所する18・19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳上の世帯を基準にします。そのため、施設入所の18・19歳を除く成人は、親と同居していても親の所得を負担判定の世帯範囲に含めません。対象区分は年齢や施設入所の有無で異なるため、申請時に市区町村へ確認してください。

食費・交通費・送迎は別に確認

利用者負担の上限と、事業所で提供される食事、交通費、送迎、作業に必要な材料などの実費は別の項目です。減免や食事提供体制加算の対象になる場合もありますが、事業所の料金表と自治体の案内を照合します。

A型の給与・B型の工賃とは別の話

A型は雇用契約に基づく賃金、B型は雇用契約のないサービスで工賃が支払われる仕組みです。給与・工賃の金額と、障害福祉サービスの利用者負担は別に整理します。A型の給与は平均値と最低賃金、B型の工賃は公表値と工賃規程を確認してください。

申請前の確認メモ

  • 自分の負担上限月額の区分と、確認に必要な所得資料
  • 昼食、交通費、送迎、教材・材料費などの月額・都度費用
  • 支給決定、受給者証、サービス等利用計画案の手続き順
  • 利用開始後に費用が変わる条件と問い合わせ先

利用開始までの流れは相談から契約までの手順、見学でそのまま聞く質問は見学チェックツールに整理できます。

最終更新:2026-09-25 確認日:2026-09-25 根拠:厚生労働省「障害者の利用者負担」「サービスの利用手続き」