Workplace · 障害年金
A型と障害年金は併用できる?確認点を整理
A型で働いている事実だけで、障害年金が自動的に止まる・必ず受け取れると決めることはできません。年金の受給要件・障害の状態・就労時の援助や配慮を分けて確認します。
先に結論:A型の給与と障害年金は、制度が別です。日本年金機構の認定資料でも、就労している事実だけで障害年金の支給決定を判断するものではないとされています。一方で、働き方や職場で受けている援助は認定の資料になり得るため、実態を正確に相談します。
まず分ける3つの論点
| 論点 | 確認先 |
|---|---|
| 障害年金 | 初診日、障害の状態、保険料納付要件、診断書等を日本年金機構・年金事務所で確認。 |
| A型の給与 | 雇用契約、勤務時間、賃金、契約更新、休みや配慮を事業所と確認。 |
| 社会保険 | A型の勤務先と契約条件が健康保険・厚生年金の加入要件を満たすか確認。 |
障害基礎年金の受給要件
日本年金機構の現行案内では、障害基礎年金は、初診日のある期間、障害認定日における障害等級、初診日前の保険料納付要件などを確認して支給されます。A型で働いているかどうかだけを見て受給可否を判断する仕組みではありません。障害厚生年金を含めた個別の請求や更新は、年金事務所と主治医に相談してください。
就労状況は「働ける/働けない」だけで書かない
認定資料では、どの程度の援助や配慮を受けて働いているか、仕事場での意思疎通や体調、休職・病気休暇の状況など、実際の生活・就労の様子を具体的に扱います。A型で働いている場合も、勤務日数や時間だけでなく、支援員の声かけ、業務の切り出し、休憩・早退、欠勤からの復帰、通勤の援助などを事実として整理します。
20歳前傷病の障害基礎年金は所得制限に注意
20歳前の傷病による障害基礎年金には、前年の本人所得による支給制限があります。日本年金機構の2026年4月更新案内では、前年所得が3,761,000円を超える場合は2分の1、4,794,000円を超える場合は全額が支給停止となる区分が示され、支給停止期間は10月から翌年9月です。扶養親族による加算や所得の計算は個別に確認します。これは20歳前傷病の特例で、すべての障害年金に同じ数字を当てはめる説明ではありません。
令和8年10月分以後は、前年所得による支給制限の計算で「特定親族特別控除額」を考慮する改正が適用されます。制度の対象となる親族の条件や控除額は、厚生労働省の改正通知と年金事務所で確認してください。
相談時に持っていくメモ
- 年金証書・通知書、診断書や更新案内
- A型の雇用契約書、勤務日数・時間、給与明細
- 仕事場で受けている具体的な援助・配慮と、できない作業
- 通院、休職・欠勤、早退、勤務調整の記録
受給継続や等級をこのページで判定することはできません。年金事務所、主治医、事業所の担当者に資料を見せ、制度ごとに確認してください。A型の勤務条件は勤務時間・休日・有給のページ、A型の利用条件は利用条件ページへ。