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A型・B型の施設外就労とは?施設外支援・一般就労との違い

A型・B型事業所の利用中に企業内で作業する「施設外就労」と、職場実習などへの「施設外支援」、企業と雇用契約を結ぶ一般就労は、仕組みと確認先が異なります。働く場所だけで雇用主は決まらないため、仕事の契約、指示を出す人、支援の連絡先を分けて確認します。

I.guidechecked 2026-10-16

先に結論:会社へ行くことだけで、会社との雇用契約が決まるわけではない

施設外就労は、事業所が企業から請け負った作業を企業内で行い、事業所が利用者への必要な支援・指導を行う形です。2025年3月31日付の厚生労働省通知は、施設外就労中も利用者と事業所の関係は事業所内で作業する場合と同様に扱うと示しています。会社の建物で作業していることだけでは、その会社に雇用されたことにはなりません。

「施設外就労」という名称だけではなく、誰が仕事を請け負い、誰が作業を支援し、どの契約に基づくのかを確かめます。厚生労働省のQ&Aも、企業から請け負った作業を行う実態と、呼び名だけの取扱いを区別しています。

施設外就労・施設外支援・一般就労の違い

形何をするか最初に確認すること
施設外就労福祉サービス事業所が企業から請け負った作業を、利用者が企業内で行います。利用者への支援・指導は事業所が担い、事業所との利用関係は続きます。作業の発注元と請負契約、日々の指示・支援をする人、事業所への連絡方法。
施設外支援職場実習など、事業所の外で行う活動に支援を組み合わせる枠組みです。目的や実施内容は個別の計画と状況に沿って確認します。活動の目的、受入先、支援担当、緊急時の連絡先。トライアル雇用など別制度が関わる場合は、その契約・対象・手続きも別に確認します。
企業との一般雇用企業との雇用契約に基づいて働く形です。勤務条件は契約・労働条件の書面で確認し、日々の指示担当者も併せて尋ねます。雇用契約の相手、仕事と就業場所、賃金、勤務時間、相談窓口。

職場実習や施設外支援という呼び名だけでは、雇用契約・賃金・交通費の扱いは決まりません。実施主体に、どの制度と合意に基づく活動かを尋ねてください。

在宅利用は別の支援形態で、企業内で請負作業を行う施設外就労とは同じ扱いではありません。日数や在宅時の支援はB型の通所・在宅利用ガイドで確認できます。

A型・B型では、事業所との契約関係も確認する

A型は原則として利用者と事業所が雇用契約を結ぶサービスですが、指定障害福祉サービス基準第190条には、対象者と事業者の条件を定めた例外があります。B型は事業所と雇用契約を結ばずに作業を通じた支援を受けるサービスです。これは福祉サービス事業所との関係の説明です。企業内で作業する場合も、企業との雇用契約が別にあるのか、雇用主は誰かを個別の書面で確認してください。

トライアル雇用は紹介経路や対象などが定められた別制度です。施設外支援や職場実習と同じものとして扱わず、制度の詳細は障害者トライアル雇用のガイドで確認できます。

見学・説明で聞く質問の例

次の質問は、利用前・作業開始前に状況を整理するための例です。公式様式や、どの事業所でも同じ答えになる項目ではありません。

確認する場面質問の例記録すること
場所と作業「実際の作業場所と担当する工程はどこですか。仕事はどこから請け負い、作業内容は誰が決めますか。」住所・工程・発注元・変更時の説明先
指示と確認「日々の指示は誰が出しますか。内容が変わるときや、困ったときは誰に伝えますか。成果物は誰が確認しますか。」指示・支援・確認の担当者と連絡順
移動と休憩「移動の集合・解散時刻、休憩場所、交通費や移動時間の扱いはどうなっていますか。」時刻、移動方法、費用の確認先
報酬・費用「A型の賃金またはB型の工賃はどの規程・説明で確認できますか。交通費や必要な費用は誰に尋ねればよいですか。」適用される規程・個別の説明・窓口
支援計画・緊急時「この活動の目標は計画のどこにありますか。振り返りの時期と、体調不良・事故など緊急時の連絡先を教えてください。」目標、見直し方、支援担当、緊急連絡先

説明と実際が違うと感じたら、順に相談する

  1. 説明された作業場所・工程・指示担当と、実際に違った点を短く記録します。
  2. まず事業所の支援担当者やサービス管理責任者へ伝え、個別支援計画の目標や支援方法、見直し方法を確認します。
  3. 話しにくい場合や計画・利用手続きの確認が必要な場合は、相談支援専門員や市区町村窓口にも相談します。

仕事内容や支援計画は、希望する作業や通いやすさ、体調に応じて確認します。制度の利用条件、工賃・賃金、移動費の扱い、利用開始の手続きは一律と決めず、A型・B型などの比較と利用開始ガイドを見ながら、事業所や市区町村に個別に尋ねてください。

施設外就労・施設外支援は、一般就労への移行や賃金の増加、雇用保険・社会保険の加入を約束するものではありません。勤務条件や保険は、実際の雇用契約の相手と個別の条件を確認してください。